債務整理は自己破産だけではありません【債務整理の種類】

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債務整理には自己破産以外にも様々な種類があります。
ご相談者様の状況により、どれを選択するべきかは異なります。

自己破産

自己破産は、借金を返済するのが難しい場合に行うことができる手続きで、法律に基づく再出発の手段です。
裁判所に「破産申立書」を提出し「免責許可」をもらうと、非免責債権を除く全ての借金が免除されます。
簡単に言うと、借金が支払えないのでゼロにしてくださいと裁判所に申し込み、払えないと判断されたら借金がゼロになるという仕組みです。借金がゼロになる事は非常に大きな利点ですが、留意しておきたい点も複数あります。
一定以上の財産は手放す必要がありますし、10年程度銀行からの借り入れが不可能となります(ブラックリスト)。

個人再生

個人再生とは、債務者(ご相談者様)が裁判所に申し立て、債務を大幅に減額してもらう手続きです。
どのぐらい減額されるかは債権額によって異なりますが、5分の1程度となることが多いです。
ご自身の財産をそのまま残すことができるという利点があります。

しかし、手続きが複雑で個人で申し立てるのは事実上難しく、弁護士や司法書士の報酬費用が別途必要となる場合が多くあります。

任意整理

任意整理とは、認定司法書士や弁護士が債権者(消費者金融等)と直接交渉し、返済計画について和解し債務整理をする方法です。
この場合裁判所は利用しませんので、手続きが自己破産等と比べると簡単です
また自己破産とは違い財産を維持できるというのも大きな利点です。
債権者と直接交渉を行う為、専門知識が必要となります。

債務整理には上記のような種類がありますが、今のご自身の状況では一体どの方法が適切なのか?見極めるのは難しいですよね。

まずは、お一人で悩むより、プロに相談されることをお勧めします。
小野田司法書士事務所では、女性の司法書士がどの債務整理が適切か見極めご提案いたします。

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