Top
  > 小野田司法書士事務所 HOME  > 債務整理  > 任意整理とは




<任意整理って何?>

任意整理とは?

裁判所の手続(破産・民事再生・特定調停など)を利用せずに認定司法書士や弁護士が代理人となって債権者と直接交渉することで返済計画について和解し、債務整理をする方法

本人の支払える範囲で無理のない返済計画を立て、返済できるかどうかが任意整理を使用できるか
どうかのポイントになります。


 任意整理のメリット

1. 借金の減額
借金を減額したり、交渉によって将来利息や遅延損害金をカットすることができます。
場合によっては払い過ぎた利息(過払金)を取り戻すことが可能です

2. 債権者の取り立てや督促行為を規制
依頼した後は、各貸金業者からの督促、取立が止まります。

3. 家族や勤務先に知られない
裁判所を通さないで債権者との直接の話し合いで解決できるため、基本的には家族や勤務先等に知られる心配がありません。

4. 裁判所にいく必要がありません
自己破産や個人再生のように裁判所へ行く必要はありません

5. 信用情報の登録期間が短い
自己破産や個人再生に比べて、信用情報機関への事故情報の登録機関が短い。
任意整理の場合は5〜7年。自己破産、個人再生は7〜10年


 任意整理のメリット

1. ローン等の融資の制限
金融情報機関に約5年から7年間、信用情報(ブラックリスト)にリストアップされ、ローンやクレジットカードなど金融機関からの融資が受けられなくなります。

2. 和解の不成立
貸金業者によっては、一括返済しか応じない場合もあり和解が成立しない場合があります。


借金の返済額は?
利息制限法にもとづく再計算(払い過ぎた利息を元本に充当していく計算)を行います。これにより、債務の額は、業者が請求してくる額よりも少なくなります。

過払いについて
場合により、払い過ぎた金銭(過払金)を債権者から返還してもらえることもあります。

専門家の送付した介入通知(受任通知)により、債権者からの督促は一旦ストップしてもらい、支払方法・金額について債権者と交渉することになります。
※この交渉はすべて専門家が行いますので、ご本人が、債権者から督促を受けたり直接話をする
ことは、一切なくなります。




<任意整理の基準>

 任意整理の基準

任意整理における返済期間は大体3〜5年での返済を目処としています。
また、支払の意思があること、安定した収入があること等、返済計画を立てる上で重要な基準となります。




<任意整理の流れ>

@ 面談と方針の決定
現在、どのような状況にあるのか、債務はどの位なのか、月々の返済額等の詳細を確認し、任意整理が可能であるかどうかの判断も含め、ご相談頂きます。

A 債権者に対して介入通知を発送
債権者全員に対して介入通知を発送いたします。

介入通知とは?
債務整理にあたり、以後の連絡は司法書士にするようにとの通知です。
受け取った業者は直接債務者に連絡等することを禁止され、取り立てはストップします。

B 債務の確認
債権者から借入れの明細書等が当事務所に届きましたら利息制限法に沿って再計算し、債務の額を確定いたします。

C 整理案の作成・提示
すべての債務の確認が終わりましたら無理のない返済計画をお客様とともに考え、それらの案を債権者に提示いたします。

D 業者との交渉・承諾
債権者との交渉ののち承諾がとれたら合意案を提示します。







兵庫・神戸の小野田司法書士事務所

〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目3番6号
TEL:078-855-7148 / FAX:078-855-7149
土日対応可能
女性スタッフが対応。女性の方でも安心してご相談いただけます!お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ・ご相談はお気軽に!無料相談実施中!
ご相談はこちらから
Copyright c 2010 Onoda Judicial scrivener Office All Rights Reserved.