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司法書士は以前より書類作成により本人訴訟を支援してきており、それは今も変わりません。それに加え司法書士法改正により簡裁訴訟代理認定試験に合格した司法書士は、簡易裁判所の事物管轄に属する訴訟や裁判外の和解に関し代理人として行動できるようになりました。
以下にその業務の一例を挙げます。


<敷金返還請求>

 敷金とは?

本来敷金・保証金とは、借りた部屋に住んでいる間、一時的に貸主(大家)に預けておくお金のことをいいます。 預けたお金ですから、部屋の明け渡しが完了したら、大家さんからきちんと返してもらう必要があります。
ただし、借り主の責任による汚損、破損などの被害があればその補修費用分に充当されますが、特に被害などが無ければそのまま借り主に全額が返還されます。


 敷金返還請求とは?

敷金の返還がなぜ問題になるのでしょうか。
それは、敷金から差し引くことの出来る「補修費用」についての認識に違いがあるためです。どこまでの範囲を「補修費用」とするかが争点になります。

敷金から補修費用を差し引くことができるもの

賃借人の故意・過失による汚損・破損に対するもののみ
普通に生活している上で生じた、壁紙・水周りの汚れ、畳表の交換、襖紙の交換などの補修については、
月々の支払である家賃に相当額が含まれていると考えられます。


このようなトラブルがあります

・ 普通に生活していただけなのに、畳や襖、障子の張替え費用を敷金から差し引くと言われてしまった・・・
・ 敷金から差し引かれるだけでなく、追加で修繕費用を請求されてがしまったが納得できない
・ 退去後、敷金がなかなか戻ってこない!
・ 居住年数が長いので修繕費や原状回復費を高額請求されそう・・



@ 株式会社設立のご依頼
賃貸人に不当な請求額である旨を伝え、話し合いをします。
この場合、不当な請求であることを認識していることが多いため、話し合いの場を持つだけで減額してくることがあります。

A 内容証明郵便
話し合いに応じない場合等には、内容証明郵便を送付します。
但し、これには法的な強制力はありません。

B 訴訟
話し合いも内容証明郵便も効果がない場合には、訴訟となります。



<建物明渡請求>

アパートやマンション等の賃料を長期間にわたり滞納されているため、土地や建物を明渡してほしい場合に行う手続きです。

 内容証明郵便での催告

まず初めに、内容証明郵便にて催告します。それでも、支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の
通知を出します。


 建物明渡請求

内容証明郵便を送っても、何の反応もない、支払いもないような場合には契約解除となります。
この場合、提訴することとなります。

ただし、賃貸人が勝訴した場合でも、借り主が滞納した賃料を支払うことが出来ないケースも多々あります。その為、和解や相手が行方不明等の場合には強制執行等の方法もあります。



<貸金請求>

「お金を貸したのに返してくれない」「返済期日を過ぎている」等のトラブルには貸金請求を行います。

 内容証明郵便にて催告

初めに、証拠を残すため、内容証明郵便にて催告します。

支払いに応じた場合
支払いに応じた場合は必ず公正証書を作りましょう。

▼公正証書について
公正証書は公文書です。債務者が金銭債務の支払いを怠ると、直ちに強制執行手続きに移ることができます。

支払に応じない場合
支払に応じないような場合は、少額訴訟や通常訴訟などを行い債権回収を行います。

◎ 支払督促
支払督促申立書を裁判所へ申請、簡単な審査を受けます。
◎ 少額訴訟
訴額が60万円以内の金銭の請求に関して、原則1回の裁判で判決が言い渡される訴訟手続です。
◎ 通常訴訟
一般的な裁判。異議の申立てがあるようであれば、通常訴訟に移行します。
◎ 民事調停
裁判所に調停の申立てをします。




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