過払い金が発生する理由、それは利息制限法と出資法(貸金業者が年利29.2%を超える貸し付けを行う
ことを禁止する法律)という2つの法律が存在しているためです。
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利息制限法での上限利率 |
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▼ 利息制限法では、上限利率を以下のように定めています。
借入金額 |
10万円未満 |
10万円以上〜100万円未満 |
100万円以上 |
上限金利 |
年利20%まで |
年利18%まで |
年利15%まで |
利息制限法では利率の上限が定められていますが、上記の利率を超えた貸付けをしても罰則規定はありません。一方、出資法という法律では、29.2%を超えた場合には刑事罰を科しています。

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グレーゾーン金利とは? |
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上限制限法には罰則が無いことから、利息制限法に定める上限利率は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利をグレーゾーン金利といいます。

※現在は、出資法の改正により刑罰金利は20%に引き下げられており、グレーゾーンは廃止。 |
以前は、多くの業者がこのグレーゾーンを巧みに利用し、違法な金利を取っていたため、
利息制限法に基づき計算し直すことによって過払い金が発生することがあるのです。 |