Top
  > 小野田司法書士事務所 HOME  > 債務整理  > 過払いとは




過払いとは?

過払い金って何ですか?

「過払い金」とは、貸金業者に返済し過ぎたお金のことをいいます。
貸金業者から利息制限法に定められた利率(15%〜20%)を超える利息で借入れをしている場合
この超過分の利息の支払いは「無効」となります。
よって、利息制限法に基づき引直計算することによってすでに借金はなくなり過払い金が発生している場合には、これを取り戻すことができるのです。

【過払い金が発生している可能性がある場合】
一般的に、取引期間が5〜7年以上の場合、金利が20%を超えている場合




 過払い金が発生する理由

過払い金が発生する理由、それは利息制限法と出資法(貸金業者が年利29.2%を超える貸し付けを行う
ことを禁止する法律)という2つの法律が存在しているためです。

利息制限法での上限利率

▼ 利息制限法では、上限利率を以下のように定めています。
借入金額 10万円未満 10万円以上〜100万円未満 100万円以上
上限金利 年利20%まで 年利18%まで 年利15%まで

利息制限法では利率の上限が定められていますが、上記の利率を超えた貸付けをしても罰則規定はありません。一方、出資法という法律では、29.2%を超えた場合には刑事罰を科しています。




グレーゾーン金利とは?

上限制限法には罰則が無いことから、利息制限法に定める上限利率は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利をグレーゾーン金利といいます。



※現在は、出資法の改正により刑罰金利は20%に引き下げられており、グレーゾーンは廃止。

以前は、多くの業者がこのグレーゾーンを巧みに利用し、違法な金利を取っていたため、
利息制限法に基づき計算し直すことによって過払い金が発生することがあるのです。







兵庫・神戸の小野田司法書士事務所

〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目3番6号
TEL:078-855-7148 / FAX:078-855-7149
土日対応可能
女性スタッフが対応。女性の方でも安心してご相談いただけます!お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ・ご相談はお気軽に!無料相談実施中!
ご相談はこちらから
Copyright c 2010 Onoda Judicial scrivener Office All Rights Reserved.