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<自己破産のメリットとデメリット>

 自己破産のメリット

1. 原則として借金を支払わなくてもよい状態
原則として借金を支払わなくてもよい状態になります。(但し、税金関係は除外対象)

2. 自己破産の申し立てをした時点で、債権者の取り立てや督促行為を規制
自己破産の申し立てをした時点で、債権者の取り立てや督促行為を規制できます。そのため、免責許可決定により多重債務からの開放され、厳しい取立てからの開放されます。





 自己破産のデメリット

1. 資産の処分
価値の高い資産や財産を処分することになります。(不動産・車・会員権など)。

2. ローン等の融資の制限
金融情報機関に約5年から7年間、信用情報(ブラックリスト)にリストアップされ、ローンやクレジットカードなど金融機関からの融資が受けられなくなります。

3. 一定の資格・就職の制限
破産決定後、免責許可決定を受けるまで、司法書士・弁護士・公認会計士等一定の職につけなくなります。(復権後は通常通りになります)

4. 保証人への請求がある
保証人には取立禁止効果等は及ばない為、保証人に一括請求されます。

5. 官報への掲載
住所、氏名、破産手続きを利用した旨が官報に掲載されます。

6. 再度「免責」を受けることができない
一度免責を受けると約7年間は、再度「免責」を受けることができません

7. 本籍地の破産者名簿に登録
本籍地の破産者名簿に登録されますが、免責が確定すれば抹消されます。

※ギャンブル(パチンコ、競馬、競輪など)又は、著しく財産を減少させる行為をしたことがある場合
  免責不許可となることがあります。



<自己破産のよくある誤解>

まずは、正しい知識の元であなた自身の債務状況を冷静に判断しましょう。
また、全財産が没収されるわけではありませんが一定の額の定期預金や、生命保険の解約返戻金相当額などは債権者に分配されることがあります

住民票や戸籍簿などにも一切記載されません
住民票や戸籍簿などにも一切記載されません。会社に知られたりすることもありません。

家族や子供にも影響ありません
家族や子供に影響があるのではと思われる方もいらっしゃいますが、ご本人様だけが自己破産するのであって家族や子供に影響はありません。

日常生活に必要な家財道具まで持っていかれることはありません。
デメリットと誤解されやすいですが、生活必需品を失うことはありません。
 
 破産手続開始決定後の収入
破産手続開始決定後の収入はそのまま破産者の財産となります。

破産は、人生の建て直しを図る制度です。






<破産手続きについて>

 自己破産の手続きについて

自己破産の手続は大きく別けて、「同時廃止」と「異時廃止」の2種類あります。
通常は、破産決定と同時に破産管財人を選任、すべての財産を債権者に配当することにより破産手続を廃止する「異時廃止」の手続となります。
しかし、例外として債務者に配当するべき財産がない場合は、破産宣告と同時に破産手続を廃止する「同時廃止」の手続になります。
カード破産の場合には、ほとんどのケースが「同時廃止事件」となります。破産者の財産が概ね50万円以下の場合、「同時廃止事件」となるようです。



 自己破産の手順

@ 面談と方針の決定
まずは、面談により借入の状況・収入の状況・ご家族の状況等を聞取ります。

 「債務減額の見込」
 「手続終了後に滞りなく返済を行えそうか?」
 「個人民事再生が利用可能か?」
 「相談者の意向」  等

上記の様な内容を踏まえ、何がが相談者にとって一番適切な手続きなのか検討させていただきます。

A 債権者に対する受任通知
方針決定後、当事務所から貸金業者等の債権者に対し、裁判手続きに関する受任通知を行い、これまでの取引履歴の開示を請求します。
受任通知を行うことにより債権者からの執拗な取立て行為は止まり、また、手続きが終了するまでの間は返済をストップしていただきます。

B 必要書類の収集と申立書の作成
必要書類が揃いましたら当事務所が申立書及び関係資料一式を作成致します。

C 破産及び免責の申立
住所地の地方裁判所に破産申立てをします。

D 破産の審尋
申し立て内容について裁判官から支払不能になった状況などについての質問を受けます。

E 破産開始決定
破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけであり、借金がなくなる訳ではありません。この後に、「免責」が必要となります。

F 免責の審尋
裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。

G 免責決定
ここまできて初めて借金がなくなります。




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