Top
  > 小野田司法書士事務所 HOME  > 不動産登記




<売買による所有権移転登記>



売買による所有権移転とは、売買契約の締結により、所有権の名義を売主から買主に移転させるためにする登記です。
不動産を購入した場合に1番重要な手続きとなります。

不動産業者の仲介で不動産を購入された場合は、通常は仲介業者が登記手続きの手配をしてくれますますが、手続き完了後は、必ずご自身の目で登記名義が変わったことを確認するようにしましょう。

必要書類 一例 【売買による所有権移転登記】
(売主の場合)
○ 売買契約書
○ 不動産権利証書又は登記識別情報
○ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
○ 売買物件の固定資産評価証明書
○ 印鑑(実印)
○ 法人の場合は会社謄本(資格証明書)
(買主の場合)
○ 住民票
○ 印鑑(認印可)
○ 法人の場合は会社謄本
  (資格証明書)

不動産ご購入の際は、是非ご相談下さい。



<相続による所有権移転登記>



不動産の所有者が死亡した場合、相続人への不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)が必要となります。相続による所有権移転登記は申請期間は定められていませんが、トラブルを避けるためにもお早目の手続きをおすすめします。
通常、相続人それぞれに法定相続分がありますが、話し合い(遺産分割協議)で特定の者に相続させることもできます。

必要書類 一例  【相続による所有権移転登記】
○ 死亡者の戸籍謄本(除籍謄本を含む。)
○ 死亡者の戸籍附票
○ 相続人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明
○ 相続関係説明図
○ 固定資産税証明書



<贈与による所有権移転登記>



不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要がございます。
その他、将来の相続税等の税金対策のために生前贈与をおこなうこともあります。
贈与税は高額になる場合があります。事前に贈与するタイミングなどをよく検討してください。



<所有権保存登記>



所有権の登記のない不動産について、初めてなされる所有権の登記を”所有権保存登記”といいます。
家屋を新築した場合などには、まず表示登記をし、その登記が完了後、所有者のものであることを公示するための”所有権保存登記”の申請を行います。
所有権保存登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。

表示登記とは?
建物新築後1ヶ月以内に申請する義務があります。
表示登記を行うと所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的現況が登記されます。

必要書類 一例  【相続による所有権移転登記】
○ 住民票(所有者の方のもの)
○ お客様から当方への委任状
○ 表示登記の登記済証又は登記事項証明書



<抵当権設定登記・抹消登記>

抵当権設定登記とは?
不動産を購入する際、多くの方が住宅金融公庫、銀行、信用金庫などの金融機関からの借り入れをされると思いますが、各金融機関は、購入した不動産に抵当権設定登記しています。
これは、返済が困難な場合に備えて、債務者の保有不動産を担保に取り、その不動産を差押さえたり競売にかけるためです。

抵当権とは?
金融機関等の債権者が、債務の弁済がなされないときに、その目的物の交換価値から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる担保物件です。

抵当権抹消登記とは?
住宅ローンを完済しましたら、土地や建物に設定されている抵当権を抹消する必要があります。
この抹消登記に関しては、金融機関ではなく、ご自身で行う必要があります。



<賃借権設定登記>

土地を借りた時に必要な手続きです。
借地をして、建物を建てることもありますが、その借地には、地上権と賃借権の二通りがあります。
様々なケースや状況がありますので、お気軽にご相談下さい。




兵庫・神戸の小野田司法書士事務所

〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目3番6号
TEL:078-855-7148 / FAX:078-855-7149
土日対応可能
女性スタッフが対応。女性の方でも安心してご相談いただけます!お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ・ご相談はお気軽に!無料相談実施中!
ご相談はこちらから
Copyright c 2010 Onoda Judicial scrivener Office All Rights Reserved.